山形県高等学校総合文化祭実行委員会規定

第○回山形県高等学校総合文化祭実行委員会規程 〔令和4年4月22日一部変更〕
(名 称)
第1条 この会は、第○回山形県高等学校総合文化祭実行委員会という。
(目 的)
第2条 この会は、第○回山形県高等学校総合文化祭を円滑に運営することを目的とする。
(組 織)
第3条 この会は次に掲げる委員をもって構成する。
(1) ○○地区高等学校文化連盟会長、副会長、代表幹事、学校代表理事、専門部理事
(2) 山形県高等学校文化連盟理事長、事務局長及び事務局員
(3) 山形県高等学校文化連盟各専門部部長及び副部長
(4) 山形県教育庁高校教育課職員
(5) 主管教育事務所担当課職員
(6) 開催市教育委員会担当課職員
(7) 前年度実行委員会事務局長
(8) 事務局設置高等学校教頭及び事務部長(事務長)
(9)その他実行委員長が委嘱した者
(役 員)
第4条 この会に次の役員を置く。
(1) 実行委員長   1 名
(2) 副実行委員長  若干名
(3) 顧 問     若干名
(4) 参 与     若干名
(5) 監 事     2 名
2. 実行委員長は、○○地区高等学校文化連盟会長をもってあてる。
3.副実行委員長及び監事は、実行委員の中から実行委員長が委嘱する。
4.顧問及び参与は実行委員長が委嘱する。

(役員の職務)
第5条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 実行委員長は、この会を代表し会務を統括する。
(2) 副実行委員長は実行委員長を補佐し、実行委員長が事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 監事は、この会の会計を監査する。
(会 議)
第6条 この委員会は、本会の企画、運営に関する一切について審議する。
(事務局)
第7条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を○○高等学校内に置く。
   2.この事務局に関し必要な事項は、実行委員長が別に定める。
   3.事務局長は実行委員長が実行委員の中から委嘱する。
(経 費)
第8条 この会の経費は、山形県教育委員会及び山形県高等学校文化連盟からの負担金をもってあてる。
(その他)
第9条 本規程に定めるもののほか、実行委員会の運営等に関し必要な事項については、実行委員長がこれを決定する。
 附 則
 この規程は、令和○年○月○日から施行し、本大会の業務一切が終了するまで適用する。