山形県高等学校文化連盟表彰規定 | |||
(表彰の趣旨) | |||
第1条 | この規程は山形県高等学校文化連盟(以下「県高文連」と称する)の普及・振興に功績のあった個人・団体に対し表彰を行い、本連盟の芸術文化活動の振興・発展に資することを目的とする。 | ||
(表彰の対象) | |||
第2条 | 前条に定める表彰は、次の各号の一に該当すると認めた者を、この規程の定めるところにより表彰する。 | ||
(1) | 本連盟加盟校の生徒の個人・団体で全国大会またはそれに準ずる大会で優秀な成績をおさめた者。 | ||
(2) | 本連盟加盟校の生徒の個人・団体で活動実績が前項に準ずる内容と認められる者。 | ||
(3) | 本県の公立・私立高等学校に所属し、本連盟の普及・振興に業績があった者。 | ||
(4) | その他、事績顕著であると認められる者。 | ||
(表彰該当者の推薦) | |||
第3条 | 本規程表彰候補者推薦のための事務手続きは、次のとおりとする。 | ||
(1) | 各地区高文連事務局及び各専門部は、第2条の(1)(2) に該当する候補者については毎年1月中旬まで、それ以外の候補者については毎年4月初旬まで県高文連事務局に推薦する。 | ||
(2) | 県高文連事務局は表彰者の選考を行い、理事会に報告する。 | ||
(被表彰者の決定) | |||
第4条 | 表彰の決定は理事会で行う。 | ||
(表彰の方法) | |||
第5条 | 表彰は各年度の最終の理事会または翌年度の最初の理事会で行うことを原則とする。 | ||
(表彰にかかる経費) | |||
第6条 | 経費は県高文連会計より支出する。 | ||
(表彰の実施要綱) | |||
第7条 | この規程に定めるもののほか、表彰の実施について必要な事項は別に実施要綱を定める。 | ||
■ | |||
平成17年2月22日制定■ 平成17年4月1日から施行 |
|||
山形県高等学校文化連盟表彰規定実施要綱 | |||
1 | この要綱は、山形県高等学校文化連盟表彰規程(以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、表彰の実施について必要なことを定めることを目的とする。 | ||
2 | 規程第2条の規定による対象者は、主として次に掲げるものを基準として選考する。 | ||
規程第2条の(1) に該当するもの(表彰状を授与する) | |||
ア | 全国高校総合文化祭で第3席相当以上の賞に入賞した者 | ||
イ | 全国大会またはそれに準ずるコンクール等で第3席相当以上の賞に入賞した者 | ||
ウ | 東北大会またはそれに準ずるコンクール等で第1席相当の賞に入賞した者 | ||
エ | 上記に準ずるまたはそれ以上に相当する表彰を受けた者 | ||
規程第2条の(2) に該当するもの(表彰状を授与する) | |||
ア | 当該年度または当該年度までの継続した活動が上記(1)のアからエに準ずると認められる者 | ||
規程第2条の(3) に該当するもの(感謝状を授与する) | |||
ア | 県高文連会長、副会長、理事長、事務局長を務め退任した者 | ||
イ | 県高文連専門部部長を務め退任した者 | ||
ウ | 県高文連専門部副部長を通算4年以上務め退任した者 | ||
エ | 地区高文連会長として県高総文祭大会委員長を務め退任した者 | ||
オ | 地区幹事を通算3年以上務め退任した者 | ||
規程第2条の(4) に該当するもの(表彰状又は感謝状を授与する) | |||
ア | 規程第2条の(1)から(3)には該当しないが、特に表彰に値する業績があった者 | ||
3 | 規程第2条第3号に該当しても同一の役職では重複して表彰しない。また、山形県高等学校文化連盟の役職を、引き続き継続している場合は、その時点では表彰しない。 | ||
4 | 異なる役職を継続し、その任を離れる場合は全ての役職を記載して表彰する。 | ||
平成17年2月22日制定■ 平成17年4月1日から施行 平成31年4月1日一部改定 |