山形県高等学校文化連盟 規約 | |||
第1章 総 則 | |||
(名称・事務局) | |||
第1条 | 本連盟は山形県高等学校文化連盟と称し、事務局を会長所在の学校に置く。 | ||
(目 的) | |||
第2条 | 本連盟は、学校教育の本旨に則り、県内高等学校(特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の文化活動の健全な発達を図ることを目的とする。 | ||
(事 業) | |||
第3条 | 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 | ||
(1) | 高等学校文化活動に関する調査・研究 | ||
(2) | 文化に関する研修会、講習会、鑑賞会等の開催 | ||
(3) | 高等学校連合の文化行事の開催 | ||
(4) | 全国高等学校総合文化祭への派遣 | ||
(5) | その他目的達成に必要な事業 | ||
(組 織) | |||
第4条 | 本連盟は県内高等学校をもって組織する。 | ||
(地区高文連) | |||
第5条 | 本連盟に次の地区高等学校文化連盟を置く。 | ||
(1) 村山地区 (2) 最北地区 (3) 置賜地区 (4) 庄内地区 | |||
2. | 地区高文連には会長、副会長、事務局長の役職を置く。ただし、副会長の役職は置かないことができる。 | ||
(専門部) | |||
第6条 | 本連盟に次の専門部を置き、それぞれ部会を持つ。 | ||
(1) 合唱専門部 (2) 美術・工芸専門部 (3) 書道専門部 (4) 演劇専門部 (5) 吹奏楽専門部 (6) 科学専門部 (7) 新聞専門部 (8) 器楽・管弦楽専門部 (9) 放送専門部 (10)日本音楽専門部 (11)囲碁専門部 (12)将棋専門部 (13)マーチングバンド・バトントワリング専門部 (14)郷土芸能専門部 (15)小倉百人一首かるた専門部 (16)写真専門部 (17)吟詠剣詩舞専門部 (18)弁論専門部 (19)茶道専門部 (20)華道専門部 (21)文芸専門部 |
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2. | 専門部には専門部長と副部長の役職を置く。専門部長は加盟学校の校長から選出し、副部長は教員から選出する。 | ||
3. | 専門部新設の条件、手続き等については別に定める。 | ||
第2章 役 員 | |||
(役 員) | |||
第7条 | 本連盟に次の役員を置く。 | ||
会長1名、副会長4名、評議員、理事長1名、理事若干名、監事若干名。 | |||
2. | 本連盟に顧問を置くことができる。 | ||
(役員の選出) | |||
第8条 | 役員の選出は次の方法による。 | ||
(1) | 会長は評議員会で選出する。 | ||
(2) | 副会長は地区会長をもってあてる。 | ||
(3) | 評議員は加盟学校長をもってあてる。 | ||
(4) | 理事長は評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。 | ||
(5) | 理事は各専門部の副部長及び各地区高文連事務局長をあてる。 | ||
(6) | 監事は評議員から評議員会で選出する。 | ||
(7) | 顧問は評議員会の推薦により、会長が委嘱する。 | ||
(役員の任務) | |||
第9条 | 役員の任務は次のとおりとする。 | ||
(1) | 会長は連盟を代表し、業務を総括する。 | ||
(2) | 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその業務を代行する。 | ||
(3) | 評議員は第12条に定める任にあたる。 | ||
(4) | 理事長は理事を総括し、会務を処理する。 | ||
(5) | 理事は第13条に定める任にあたる。 | ||
(6) | 監事は連盟の会計を監査する。 | ||
(7) | 顧問は会長の諮問に応ずる | ||
(役員の任期) | |||
第10条 | 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 | ||
第3章 会 議 | |||
(会 議) | |||
第11条 | 本連盟に次の会議を置き、会長がこれを招集する。 | ||
評議員会 理事会 | |||
2. | 本連盟は事業遂行のため、会長の諮問機関として各種委員会を設けることができる。 | ||
(評議員会) | |||
第12条 | 評議員会は通常年2回会長が招集し、次の事項を審議する。 | ||
役員の選出 規約の改廃 専門部の設置改廃 事業計画の承認 予算の決議 決算の承認 その他必要な事項 | |||
(理事会) | |||
第13条 | 理事会は通常年2回会長が招集し、会務の企画執行にあたる。 | ||
2. | 第2回目の理事会は専門部長、地区会長を含めた拡大理事会とする。 | ||
第4章 会 計 | |||
(経 費) | |||
第14条 | 本連盟の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。 | ||
(会 費) | |||
第15条 | 会費は分担金とし、次に掲げる額とする。 | ||
(1) | 生徒の負担金 | ||
全日制の課程 生徒1人につき 年額600円 定時制の課程 生徒1人につき 年額240円 通信制の課程 生徒1人につき 年額180円 特別支援学校 生徒1人につき 年額180円 |
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(2) | 教職員の負担金 | ||
① 該当する教職員 校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、実習教諭、常勤講師等教育職とする。 ② 金額 教職員一人につき 年額600円 |
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(会計年度) | |||
第16条 | 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。 | ||
(会計処理) | |||
第17条 | 本連盟の会計年度に関する細則は、別に定める。 | ||
第5章 事 務 局 | |||
(事務局) | |||
第18条 | 事務局に事務局長1名及び局員若干名を置き、連盟の庶務会計にあたる。 | ||
2. | 前項に掲げる職員は会長が委嘱する。 | ||
第6章 附 則 | |||
第19条 | 本連盟規約は昭和52年10月6日から施行する。 | ||
本連盟規約は昭和53年2月23日一部改正する。 本連盟規約は昭和55年2月22日一部改正する。 本連盟規約は昭和59年2月17日一部改正する。 本連盟規約は昭和61年2月20日一部改正する。 本連盟規約は昭和63年2月18日一部改正する。 本連盟規約は平成元年2月18日一部改正する。 本連盟規約は平成2年4月18日一部改正する。 本連盟規約は平成8年4月26日一部改正する。 本連盟規約は平成10年4月20日一部改正する。 本連盟規約は平成15年4月19日一部改正する。 本連盟規約は平成17年2月22日一部改正する。 本連盟規約は平成17年4月27日一部改正する。 本連盟規約は平成20年4月25日一部改正する。 本連盟規約は平成22年2月19日一部改正する。 本連盟規約は平成29年2月17日一部改正する。 本連盟規約は令和2年 2月14日一部改正する。 本連盟規約は令和6年 2月15日一部改正する。 令和6年4月1日に施行する。 |
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山形県高等学校文化連盟 組織図 | |||
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