山形県高等学校文化連盟 規約
第1章  総  則
(名称・事務局)
第1条   本連盟は山形県高等学校文化連盟と称し、事務局を会長所在の学校に置く。
(目 的)
第2条   本連盟は、学校教育の本旨に則り、県内高等学校(特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の文化活動の健全な発達を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 高等学校文化活動に関する調査・研究
(2) 文化に関する研修会、講習会、鑑賞会等の開催
(3) 高等学校連合の文化行事の開催
(4) 全国高等学校総合文化祭への派遣
(5) その他目的達成に必要な事業
(組 織)
第4条 本連盟は県内高等学校をもって組織する。
  (地区高文連)
第5条 本連盟に次の地区高等学校文化連盟を置く。
  (1) 村山地区  (2) 最北地区  (3) 置賜地区  (4) 庄内地区
 2. 地区高文連には会長、副会長、事務局長の役職を置く。ただし、副会長の役職は置かないことができる。
(専門部)
第6条 本連盟に次の専門部を置き、それぞれ部会を持つ。
  (1) 合唱専門部 (2) 美術・工芸専門部 (3) 書道専門部 (4) 演劇専門部 (5) 吹奏楽専門部 (6) 科学専門部
(7) 新聞専門部 (8) 器楽・管弦楽専門部 (9) 放送専門部 (10)日本音楽専門部 (11)囲碁専門部 (12)将棋専門部
(13)マーチングバンド・バトントワリング専門部  (14)郷土芸能専門部 (15)小倉百人一首かるた専門部 (16)写真専門部
(17)吟詠剣詩舞専門部 (18)弁論専門部 (19)茶道専門部 (20)華道専門部 (21)文芸専門部
2. 専門部には専門部長と副部長の役職を置く。専門部長は加盟学校の校長から選出し、副部長は教員から選出する。
3. 専門部新設の条件、手続き等については別に定める。
第2章  役  員
(役 員)
第7条 本連盟に次の役員を置く。
会長1名、副会長4名、評議員、理事長1名、理事若干名、監事若干名。
2. 本連盟に顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第8条 役員の選出は次の方法による。
(1) 会長は評議員会で選出する。
(2) 副会長は地区会長をもってあてる。
(3) 評議員は加盟学校長をもってあてる。
(4) 理事長は評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。
(5) 理事は各専門部の副部長及び各地区高文連事務局長をあてる。
(6) 監事は評議員から評議員会で選出する。
(7) 顧問は評議員会の推薦により、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は連盟を代表し、業務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその業務を代行する。
(3) 評議員は第12条に定める任にあたる。
(4) 理事長は理事を総括し、会務を処理する。
(5) 理事は第13条に定める任にあたる。
(6) 監事は連盟の会計を監査する。
(7) 顧問は会長の諮問に応ずる
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第3章  会  議
(会 議)
第11条 本連盟に次の会議を置き、会長がこれを招集する。
評議員会  理事会
2. 本連盟は事業遂行のため、会長の諮問機関として各種委員会を設けることができる。
(評議員会)
第12条 評議員会は通常年2回会長が招集し、次の事項を審議する。
役員の選出 規約の改廃 専門部の設置改廃 事業計画の承認 予算の決議 決算の承認 その他必要な事項
(理事会)
第13条 理事会は通常年2回会長が招集し、会務の企画執行にあたる。
2. 第2回目の理事会は専門部長、地区会長を含めた拡大理事会とする。
第4章  会  計
(経 費)
第14条 本連盟の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(会 費)
第15条 会費は分担金とし、次に掲げる額とする。
(1) 生徒の負担金
全日制の課程  生徒1人につき 年額600円
定時制の課程  生徒1人につき 年額240円
通信制の課程  生徒1人につき 年額180円
特別支援学校  生徒1人につき 年額180円
(2) 教職員の負担金
① 該当する教職員
  校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、実習教諭、常勤講師等教育職とする。
② 金額
  教職員一人につき  年額600円
(会計年度)
第16条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(会計処理)
第17条 本連盟の会計年度に関する細則は、別に定める。
第5章  事 務 局
(事務局)
第18条 事務局に事務局長1名及び局員若干名を置き、連盟の庶務会計にあたる。
2. 前項に掲げる職員は会長が委嘱する。
第6章  附   則
第19条 本連盟規約は昭和52年10月6日から施行する。
本連盟規約は昭和53年2月23日一部改正する。
本連盟規約は昭和55年2月22日一部改正する。
本連盟規約は昭和59年2月17日一部改正する。
本連盟規約は昭和61年2月20日一部改正する。
本連盟規約は昭和63年2月18日一部改正する。
本連盟規約は平成元年2月18日一部改正する。
本連盟規約は平成2年4月18日一部改正する。
本連盟規約は平成8年4月26日一部改正する。
本連盟規約は平成10年4月20日一部改正する。
本連盟規約は平成15年4月19日一部改正する。
本連盟規約は平成17年2月22日一部改正する。
本連盟規約は平成17年4月27日一部改正する。
本連盟規約は平成20年4月25日一部改正する。
本連盟規約は平成22年2月19日一部改正する。
本連盟規約は平成29年2月17日一部改正する。
本連盟規約は令和2年 2月14日一部改正する。
本連盟規約は令和6年 2月15日一部改正する。
      令和6年4月1日に施行する。

   山形県高等学校文化連盟 組織図